益田広域消防本部TOP



TOP  >  トピックス  >  違反対象物公表制度  >  違反対象物公表制度について
メニュー

 


違反対象物に係る公表制度の概要


建物を利用しようとする皆さんがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、益田広域消防本部が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。


 公表の対象となる建物


飲食店、百貨店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。


公表の対象となる防火対象物


公表の対象となる違反


設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。


屋内消火栓設備


スプリンクラー設備


自動火災報知設備


違反対象物の公表制度に関するリーフレット


違反対象物の公表制度に関するリーフレット


PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。(外部リンク)


他都市における違反対象物の公表制度


他都市の違反対象物の公表制度については総務省消防庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。


 


 

カテゴリートップ
違反対象物公表制度
次
令和2年4月1日から重大な消防法令違反対象物の公表制度がはじまります。

益田広域消防本部TOP

698-0001
島根県益田市久城町300番地5
TEL 0856-31-0119(代表)
FAX 0856-31-0237

Copyright(c) 益田広域消防本部 All rights reseved.  管理者ログイン