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自衛消防訓練についての確認とお願い事項

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募集・ご案内  2012/1/13 17:38

自衛消防訓練についての確認とお願い事項          

        防火管理該当の対象物関係者の皆様へ
◎ 確認事項
1 自衛消防訓練の実施は、防火管理者の責務の一つであることを 
ご認識いただき、従業員等に周知徹底して、適正に実施してくださ い。(消防法第8条)

2 自衛消防訓練の種別は、「消火訓練」「通報訓練」「避難訓練」と、これらを一連で実施する「総合訓練」に分けられます。
特定用途防火対象物(注)については、「消火訓練」「避難訓練」を年2回以上実施してください。(消防法施行規則第3条第10項)
また、自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ消防署に通報してください。
(消防法施行規則第3条第11項)

◎ お願い事項
1 自衛消防訓練の事前通報は、「自衛消防訓練通知書」を使用して消防署へ提出してください。
2 通報訓練を実施する場合は、通報の約5分前に加入電話で連絡してください。

(注)特定防火対象物とは、劇場、映画館、飲食店、物品販売店、病院、福祉施設などの不特定多数の人が出入りする対象物です。

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