
小規模な飲食店等における消火器具の設置が義務化されます!
経緯
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、消防法施行令が改正されました。火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては原則として延べ面積に関わらず、消火器具の設置が義務付けられました。(防火上有効な措置が講じられている場合は除きます。)
対象となる飲食店等
延べ面積150?未満で、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等
※延べ面積150?以上の飲食店等は従前より消火器具の設置が義務付けられています。
施行期日
令和元年10月1日
火を使用する設備又は器具とは?
調理を目的として火を使用する設備又は器具とは、コンロ、七輪等が該当します。
※IHコンロは火を使用しないので対象外です。
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
・調理油過熱防止装置
鍋等の過度の温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置
・自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
・圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止することにより火を消す装置
消火器の点検および報告について
設置が義務付けられた消火器具は6ヵ月ごとに点検を実施し、1年に1回消防本部・署に「消防用設備等点検結果報告書」を提出する必要があります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
●点検報告に必要な書類(外部サイトへのリンク:一般財団法人日本消防設備安全センター)
●点検報告に関する資料(外部サイトへのリンク:総務省消防庁)
お問い合わせ先
益田広域消防本部予防課 建築係
〒698-0027 益田市あけぼの東町8番地6
電話:0856-31-0230 FAX:0856-24-2218
'