
益田地区広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部改正(別表第3関係)について
1.改正の背景
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。「以下対象火気省令」という。)の施行後10年以上が経過し、当初想定していなかった新たな設備及び器具が流通してきた現状を踏まえて一部改正が行なわれました。この対象火気省令の改正に伴い、益田地区広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部改正を行ないました。
2.主な改正の概要
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた「別表第3」に、次の対象火気設備の追加等を行ないました。
(1) ガスグリドル付こんろ
※ 離隔距離については、現行の別表第3において規定されているこんろ及びグリル付きこんろと同様の離隔距離と規定しました。
(2) 最大入力値が5.8kW以下(1口あたり最大入力値3.3kW以下)である電磁誘導加熱式調理器(IH調理器)
※ 離隔距離については、現行の別表第3において規定されている電磁誘導加熱式調理器及びその複合品と同様の離隔距離と規定しました。
(3) 電気こんろ・電気レンジ・電磁誘導加熱式調理器を「電気調理用機器」に統合しました。
用語の説明
? 「対象火気設備等及び対象火気器具等」とは,火を使用する設備、器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。 (例)ガス機器、移動式ストーブ、電気こんろ、IH調理器など
? 「離隔距離」とは、火災予防上必要な距離のことで、機器から壁や可燃物までの距離です。
施行日
平成28年4月1日
※別表第3は益田市ホームページ→益田市例規集→体系目次→一部事務組合→益田地区広域市町村圏事務組合火災予防条例で閲覧できます。
ガスグリドル付こんろ (直火で加熱したプレートによって,主として伝導熱で調理する機器)
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